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景品表示法について以下の文の正誤を答えよ。
「セール開始前8週間の平均販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、"最近相当期間にわたって販売されていた価格"との比較とみなされるので、不当表示には当たらない。」
セール価格との比較対照価格が "最近相当期間にわたって販売されていた価格" に当たる場合は、不当表示にはなりません。
ある価格が "最近相当期間にわたって販売されていた価格" に当たるかどうかは個々の事案ごとに判断されますが、一般的にはセール開始時点前8週間(その商品の販売期間が8週間より短い場合はその全期間)の半分以上の期間にわたってその価格で販売されていたのであれば、"最近相当期間にわたって販売されていた価格" に当たると考えられます。
比較対照価格は「その価格で販売されていた」ことが必要とされるため、平均価格は "最近相当期間にわたって販売されていた価格" とはされない可能性があります。